受け入れる廃棄物の種類は以下のとおりであって、下記受入基準(1~3)を満たすものに限ります。
受入基準
処分方法 | 区分 | 廃棄物の種類 |
焼却溶融 | 産業廃棄物 | 燃えがら |
有機性汚泥 | ||
下水道汚泥 | ||
廃油 | ||
廃プラスチック類(廃タイヤは除く) | ||
紙くず | ||
木くず | ||
繊維くず | ||
動植物性残さ | ||
ばいじん | ||
感染性廃棄物 | ||
一般廃棄物 | 唐津市清掃センターでの処理困難物 (※注2) | |
破砕 | 産業廃棄物 | 木くず |
がれき類、ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくず(石綿を含まない廃石膏ボード) | ||
一般廃棄物 | 唐津市清掃センターでの処理困難物 (※注2) | |
中和 | 産業廃棄物 | 廃酸(PH2以下の廃酸を除く) |
廃アルカリ(PH12.5以上の廃アルカリを除く) | ||
埋立処分 | 産業廃棄物 | 無機性汚泥 |
上水汚泥 | ||
鉱さい | ||
がれき類、ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくず(廃石膏ボード) | ||
一般廃棄物 | 唐津市清掃センターでの処理困難物 (※注2) | |
その他 | 残土 |
注意事項
【注1】燃えがら、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、又はばいじんは有害物質について厚生省令で定める基準に適合しないものを除く。
【注2】一般廃棄物で、唐津市以外の市町については、当該市町と唐津市が搬入について協議済みのものに限る。(個人が排出する生活系一般廃棄物については受入しない。)
【注3】産業廃棄物については、原則として福岡・佐賀・長崎県内で発生したものに限る。
【注4】その他土砂と類似した性状のもので、覆土として利用できるもの。
【注5】原則として異なる排出事業者の廃棄物が混載されたものは除く。(医療廃棄物(感染性及び非感染性)を除く)
【注6】原則として異なる廃棄物の種類が混載されたものは除く。
【注7】これらの注意事項に関係する廃棄物については、事前にご相談ください。