受入基準の内容

受入基準

1:受け入れ基準(焼却溶融・破砕 )

共通基準

受入不可の廃棄物

  • 粉塵爆発、化学反応などによる発火等施設の安全性の保持に支障がある廃棄物。
  • 著しく施設の機器を腐食し損傷させる恐れのある廃棄物。
  • 処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来す恐れのある廃棄物。
  • 金属類・土石類が混入している廃棄物。
  • 一定の温度以上で粘着性を生じる廃棄物。

搬入の条件

  • 原則として搬入する廃棄物は裸荷とし、使用車両はダンプトラック、タンクローリーとする。
  • 飛散、悪臭等やむ得ず袋詰めで搬入する場合は協議とする。
  • 金属ドラム缶による搬入を原則禁止とするが、受入前に内容物の性状等を確認し協議を終えたものは受入可能とする。
  • その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。

個別基準

種類 受入条件
産業廃棄物 燃えがら
  • 固化していないこと。
  • 汚水が滴る状態でないこと。
  • 火気を帯びていないこと。
有機性汚泥
  • 汚泥以外の固形物が混入していないこと。
  • 含水率が87%±5%のもの。
下水道汚泥
(脱水汚泥)
  • 汚泥以外の固形物が混入していないこと。
  • 含水率が85%±5%のもの。
下水汚泥
(乾燥汚泥)
  • 汚泥以外の固形物が混入していないこと。
  • 含水率が20%以下のもの。
廃油
  • 引火点が70℃以下の揮発成分を含まないこと。
  • スラッジ状のものが無いこと。
  • 粘性が50St以下であること。また、混合により発熱、粘性の増加、ゼリー化、固形化が起こらないこと。
  • 油水分離するもの。
  • PCB、有機塩素化合物が混入していないこと。
廃プラスチック類
  • 形状が最大500mm以下であること。
  • 巻きものはφ200mm×500mm以下であること。
  • 折り畳みものは300mm×300mm以下であること。
  • ロール状のものはφ100mm×500mm以下であること。
  • 粉体状のものは透明袋詰めとし搬入時協議すること。
  • 塩化ビニールを多量に含まないこと。
  • シュレッダーダストは搬入時協議すること。
  • PCBが付着し又は封入されていないこと。
紙くず
  • 形状が最大500mm以下であること。
  • ロール状のものはφ100mm×500mm以下であること。
  • 梱包されたものは最大500mm以下であること。
  • PCBが付着し又は染みこんでいないこと。
木くず
  • 最大長さ1000mm以下、幅、厚さとも200mm以下であること。
  • 梱包されたものは最大500mm以下であること。
  • PCBが付着し又は染みこんでいないこと。
繊維くず
  • 形状が最大500mm以下であること。
  • 梱包されたものは最大500mm以下であること。
  • PCBが付着し又は染みこんでいないこと。
動植物性残さ
  • 汚水が滴る状態でないこと。
  • 袋詰めや容器に入っていないこと。
  • 著しい悪臭を発しないこと。

がれき類、ガラスくず、

陶磁器くず及びコンクリートくず(石膏ボード)

  • 最大長さ1000mm以下、幅800mm、厚さ150mm以下であること。
  • 石綿(石綿除去作業で排出したもの)を含まないもの。
ばいじん
  • セメント固化していないこと。
  • 汚水が滴る状態でないこと。
感染性廃棄物
  • 財団指定の容器入りのもの。
  • 容器が破損し又は液漏れが無いこと。
  • 著しい腐敗がないこと。
一般廃棄物 焼却灰
  • 固化していないこと。
  • 汚水が滴る状態でないこと。
  • 火気を帯びていないこと。
可燃ごみ
  • 産業廃棄物の種類毎の受入条件に準じる。

2:受け入れ基準(廃酸・廃アルカリの中和施設 )

受入不可の廃酸・廃アルカリ

  • 特別管理産業廃棄物(PHが2.0以下の廃酸及びPHが12.5以上の廃アルカリ)原則としてPHが5~9の廃酸・廃アルカリを処理。)
  • 中和処理による発熱・発火・著しいガスの発生等施設の安全性の保持に支障があるもの。
  • 中和処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来たす恐れのあるもの。
  • 多量の沈殿物や夾雑物を含むもの。
  • 一定の温度以上で粘着性を生じ、又は固化するもの。

搬入の条件

  • 原則として搬入する廃酸・廃アルカリは裸荷とし、使用車両はタンクローリーとする。
  • 飛散、流出、悪臭発散防止処置を施すこと。
  • その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。

3:受け入れ基準(埋立処分 )

共通基準

受入不可の廃棄物

  • 粉塵爆発、化学反応などによる発火等施設の安全性の保持に支障がある廃棄物。
  • 著しく施設の機器を腐食し損傷させる恐れのある廃棄物。
  • 処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来す恐れのある廃棄物。

搬入の条件

  • 原則として搬入する廃棄物は裸荷とし、使用車両はダンプトラックとする。
  • 飛散、悪臭等やむ得ず袋詰めで搬入する場合は協議とする。
  • 金属ドラム缶による搬入を原則禁止とするが、受入前に内容物の性状等を確認し、協議を終えたものは受入可能とする。
  • 飛散、悪臭、水滴防止処置を施すこと。
  • その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。

個別基準

種類 受入条件
産業廃棄物 無機性汚泥
  • 水溶性の無機性汚泥を除く。
  • 含水率50%以下であること(流動性を呈しないこと)。
  • 油分を含まないこと(油膜を生じないこと)。
  • 熱しゃく減量15%以下であること。
上水汚泥
  • 含水率50%以下であること(流動性を呈しないこと)。
  • 油分を含まないこと(油膜を生じないこと)。
  • 熱しゃく減量15%以下であること。
鉱さい
  • 火気がないこと。
  • 最大径がおおむね150mm以下のもの。
がれき類、ガラスくず、陶磁器くず、及びコンクリートくず
(廃石膏ボード)
  • 最大長さ1000mm以下、幅800mm、厚さ150mm以下であること。
  • 石綿(石綿除去作業で排出したもの)を含まないもの。
  • 熱しゃく減量15%以下であること。
一般廃棄物 不燃物
不燃残さ
  • 油分を含まないこと(油膜を生じないこと)。
  • 熱しゃく減量15%以下であること。