平成30年5月1日改訂
産業廃棄物の種類 |
処理単価(円/t) (※注1) |
処分の 方法 |
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燃えがら | 32,000 | 焼却 | |
有機性汚泥(※注2) | 25,000 | ||
廃油 | 25,000 | ||
廃プラスチック類 |
一般廃プラスチック (主として軟質系) |
25,000 | |
硬質廃プラスチック | 40,000 | ||
汚れ廃プラスチック (油・動植物性残さ等付着物) |
40,000 | ||
発泡性プラスチック (発泡スチロール・スタイロフォーム等) |
145,000 | ||
シュレッダーダスト | 35,000 | ||
塩素含有プラスチック (塩ビ管等)(※注4) |
70,000 | ||
畳 | 35,000 | ||
繊維くず | 繊維くず | 35,000 | |
畳 | 35,000 | ||
紙くず | 35,000 | ||
木くず | 25,000 | ||
動植物性残渣 | 35,000 | ||
ばいじん | 150,000 | ||
感染性廃棄物 | 90,000 | ||
廃酸 | 25,000 | ||
廃アルカリ | 25,000 | ||
廃酸 | 25,000 | 中和 | |
廃アルカリ | 25,000 | ||
無機性汚泥(※注3) | 16,000 |
埋立 (管理型) |
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鉱さい | 20,000 | ||
廃石膏ボード(石綿含有産業廃棄物を含む) | 40,000 |
※注1 処理料金は、搬入・退出時の計量を基に、10kg単位で算出いたします。
※注2、注3 汚泥の発生状況、性状、含水率によります。
※注4 塩素含有量によります。
水銀含有ばいじん等に該当する廃棄物については、協議を行い処理単価を決定します。
建設工事により発生する汚泥については、工種及び性状ごとに処理単価を決定します。
詳しくは、業務課までお問い合わせください。
産業廃棄物の処理には、次の産業廃棄物税が掛かります。
処理の方法 | 産業廃棄物税(円/t) |
埋 立 | 1,000 |
焼 却 (※注5) | 免除 |
※注5
平成27年6月15日付で熱回収施設設置者の認定(令和2年6月9日付で認定の更新)を受けたため、焼却処理にかかる佐賀県産業廃棄物税は、平成27年7月1日より課税免除となります。
埋立処理に係る佐賀県産業廃棄物税については、現行通り課税されます。