有害物質等の廃棄物にかかる判定基準

有害物質等の名称 有機性汚泥 無機性汚泥 燃えがら ばいじん 鉱さい 焼却灰

処理物・

固形化物等

廃液類 基準値
1 総水銀 0.005mg/
リットル以下
2 カドミウム 0.09mg/
リットル以下
3 0.3mg/
リットル以下
4 有機燐         1mg/
リットル以下
5 六価クロム 1.5mg/
リットル以下
6 砒素 0.3mg/
リットル以下
7 全シアン         1mg/
リットル以下
8 PCB   0.003mg/
リットル以下
9 トリクロロエチレン         0.1mg/
リットル以下
10 テトラクロロエチレン         0.1mg/
リットル以下
11 ジクロロメタン         0.2mg/
リットル以下
12 四塩化炭素         0.02mg/
リットル以下
13 1,2-ジクロロエタン         0.04mg/
リットル以下
14 1,1-ジクロロエチレン         1mg/
リットル以下
15 シスー1,2-ジクロロエチレン         0.4mg/
リットル以下
16 1,1,1-トリクロロエタン         3mg/
リットル以下
17 1,1,2-トリクロロエタン         0.06mg/
リットル以下
18 1,3-ジクロロプロペン         0.02mg/
リットル以下
19 チウラム         0.06mg/
リットル以下
20 シマジン         0.03mg/
リットル以下
21 チオベンカルブ         0.2mg/
リットル以下
22 ベンゼン         0.1mg/
リットル以下
23 セレン 0.3mg/
リットル以下
24 1-4ジオキサン 0.5mg/
リットル以下
25 ダイオキシン類     3ng-TEQ/
g以下

注1:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総令5)で定める判定基準とする。

注2:ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(環境庁告示第68号平成11年12月27日)より基準値を採用。

注3:1~24の項目については溶出試験、25の項目については含有試験です。

注4:○印の項目について検査が必要です。ただし、当該廃棄物の発生行程、使用原材料によっては、項目の追加又は省略することがあります。(試験項目については、事前にご照会下さい。)

注5:試験法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示13号)」に準じる。(ダイオキシン類は「ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル(平成12年環境庁)」に準じる。)

注6:検査成績書は、環境計量証明事業所又は公的機関の発行したものであって、原則として処理委託申し込みの6ヶ月以内に発行されたものに限ります。