受入基準の内容
受入基準
1:受け入れ基準(焼却溶融・破砕 )
共通基準
受入不可の廃棄物
- 粉塵爆発、化学反応などによる発火等施設の安全性の保持に支障がある廃棄物。
- 著しく施設の機器を腐食し損傷させる恐れのある廃棄物。
- 処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来す恐れのある廃棄物。
- 金属類・土石類が混入している廃棄物。
- 一定の温度以上で粘着性を生じる廃棄物。
搬入の条件
- 原則として搬入する廃棄物は裸荷とし、使用車両はダンプトラック、タンクローリーとする。
- 飛散、悪臭等やむ得ず袋詰めで搬入する場合は協議とする。
- 金属ドラム缶による搬入を原則禁止とするが、受入前に内容物の性状等を確認し協議を終えたものは受入可能とする。
- その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。
個別基準
| 種類 | 受入条件 | |
| 産業廃棄物 | 燃えがら |
|
| 有機性汚泥 |
|
|
| 下水道汚泥 (脱水汚泥) |
|
|
| 下水汚泥 (乾燥汚泥) |
|
|
| 廃油 |
|
|
| 廃プラスチック類 |
|
|
| 紙くず |
|
|
| 木くず |
|
|
| 繊維くず |
|
|
| 動植物性残さ |
|
|
| がれき類、ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくず(石膏ボード) |
|
|
| ばいじん |
|
|
| 感染性廃棄物 |
|
|
| 一般廃棄物 | 焼却灰 |
|
| 可燃ごみ |
|
|
2:受け入れ基準(廃酸・廃アルカリの中和施設 )
受入不可の廃酸・廃アルカリ
- 特別管理産業廃棄物(PHが2.0以下の廃酸及びPHが12.5以上の廃アルカリ)原則としてPHが5〜9の廃酸・廃アルカリを処理。)
- 中和処理による発熱・発火・著しいガスの発生等施設の安全性の保持に支障があるもの。
- 中和処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来たす恐れのあるもの。
- 多量の沈殿物や夾雑物を含むもの。
- 一定の温度以上で粘着性を生じ、又は固化するもの。
搬入の条件
- 原則として搬入する廃酸・廃アルカリは裸荷とし、使用車両はタンクローリーとする。
- 飛散、流出、悪臭発散防止処置を施すこと。
- その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。
3:受け入れ基準(埋立処分 )
共通基準
受入不可の廃棄物
- 粉塵爆発、化学反応などによる発火等施設の安全性の保持に支障がある廃棄物。
- 著しく施設の機器を腐食し損傷させる恐れのある廃棄物。
- 処理に当たって、著しい悪臭を発散させる等周辺の生活環境の保全に支障を来す恐れのある廃棄物。
搬入の条件
- 原則として搬入する廃棄物は裸荷とし、使用車両はダンプトラックとする。
- 飛散、悪臭等やむ得ず袋詰めで搬入する場合は協議とする。
- 金属ドラム缶による搬入を原則禁止とするが、受入前に内容物の性状等を確認し、協議を終えたものは受入可能とする。
- 飛散、悪臭、水滴防止処置を施すこと。
- その他受入基準に適合しない場合はご相談下さい。
個別基準
| 種類 | 受入条件 | |
| 産業廃棄物 | 無機性汚泥 |
|
| 上水汚泥 |
|
|
| 鉱さい |
|
|
| がれき類、ガラスくず、陶磁器くず、及びコンクリートくず (廃石膏ボード) |
|
|
| 一般廃棄物 | 不燃物 不燃残さ |
|